学校法人梅村学園三重高等学校・三重中学校
創立50周年記念事業実行委員会会則
(名 称)
第1条
本会は、学校法人梅村学園三重高等学校・三重中学校創立50周年記念事業実
行委員会と称する。
(事務局)
第2条
本会の事務局は、三重高等学校内に置く。
(目 的)
第2条
本会は、学校法人梅村学園三重高等学校・三重中学校創立50周年記念事業を
実行し、併せて、学校教育の充実推進を図ることを目的とする。
(組 織)
第4条
本会は、三重高等学校同窓会、三重中学校同窓会、PTA及び学校とで組織する。
(事 業)
第5条
本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行なう。
- 記念事業
- 記念行事
- その他の必要な事業
(実行委員会)
第6条
実行委員会は、役員及び実行委員で構成し、会においては、次の事項を審議決定する。
- 記念事業、記念行事の決定
- 予算の編成及び決算の承認
- その他必要と認める事項
(機関及び役員)
第7条
本会の目的を達成するため下記の機関及び役員を置く。
- 機 関
- 事務局
- ワーキンググループ(以下「WG」と称す)
- 役 員
- 実行委員会委員長(以下、「実行委員長」という。) 1名
- 実行委員会副委員長(以下、「実行副委員長」という。) 若干名
- 顧問 3名
- 会計監査 3名
- 事務局幹事 若干名
(役員の選出及び任務)
第8条
実行委員長は、実行委員の互選により選出する。
実行副委員長、顧問、会計監査、事務局幹事は、実行委員長が委嘱する。
(実行委員長及び実行副委員長)
第9条
実行委員長は、本会を代表し、会務を統括する。実行副委員長は、実行委員長
を補佐し、実行委員長事故あるときはその任務を代行する。
(顧問)
第10条
顧問は、実行委員長に意見を具申し、また、その諮問に答える。
(会計監査)
第11条
会計監査は、本会の会計執行について監査する。
(事務局)
第12条
1項:事務局は、各WGと緊密な連絡をとり、円滑な事業推進を図る。
2項:事務局幹事は、事務局を運営し、その他諸業務を統括する。
(WG)
第13条
各WGは、実行委員長より委嘱を受けた者をもって構成する。
なお、各WGには、代表、副代表と必要人数のスタッフを置く。
- 記念誌WG
- 記念式典WG
- 記念パーティーWG
- 記念講演会・演奏会WG
- 庶務WG
(役員の任期)
第14条
本会役員の任期は、本会の存続する期間とする。
但し、構成母体の役員に変動が生じた場合は、委員長がその後任を委嘱する。
(会計)
第15条
本会の運営及び記念事業の遂行に要する経費は、寄付金及び拠出金等をもっ
て充てる。
(会計報告)
第16条
事務局幹事は必要に応じて、会計報告をする。
(付則)
第17条
本会会則は平成21年11月11日より施行する。