HOME > 実行委員会会則

学校法人梅村学園三重高等学校・三重中学校
創立50周年記念事業実行委員会会則

(名 称)

第1条
本会は、学校法人梅村学園三重高等学校・三重中学校創立50周年記念事業実 行委員会と称する。

(事務局)

第2条
本会の事務局は、三重高等学校内に置く。

(目 的)

第2条
本会は、学校法人梅村学園三重高等学校・三重中学校創立50周年記念事業を 実行し、併せて、学校教育の充実推進を図ることを目的とする。

(組 織)

第4条
本会は、三重高等学校同窓会、三重中学校同窓会、PTA及び学校とで組織する。

(事 業)

第5条
本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行なう。

  1. 記念事業
  2. 記念行事
  3. その他の必要な事業

(実行委員会)

第6条
実行委員会は、役員及び実行委員で構成し、会においては、次の事項を審議決定する。

  1. 記念事業、記念行事の決定
  2. 予算の編成及び決算の承認
  3. その他必要と認める事項

(機関及び役員)

第7条
本会の目的を達成するため下記の機関及び役員を置く。

  1. 機 関
    1. 事務局
    2. ワーキンググループ(以下「WG」と称す)
  2. 役 員
    1. 実行委員会委員長(以下、「実行委員長」という。)    1名
    2. 実行委員会副委員長(以下、「実行副委員長」という。) 若干名
    3. 顧問      3名
    4. 会計監査    3名
    5. 事務局幹事  若干名

(役員の選出及び任務)

第8条
実行委員長は、実行委員の互選により選出する。
実行副委員長、顧問、会計監査、事務局幹事は、実行委員長が委嘱する。

(実行委員長及び実行副委員長)

第9条
実行委員長は、本会を代表し、会務を統括する。実行副委員長は、実行委員長 を補佐し、実行委員長事故あるときはその任務を代行する。

(顧問)

第10条
顧問は、実行委員長に意見を具申し、また、その諮問に答える。

(会計監査)

第11条
会計監査は、本会の会計執行について監査する。

(事務局)

第12条
1項:事務局は、各WGと緊密な連絡をとり、円滑な事業推進を図る。
2項:事務局幹事は、事務局を運営し、その他諸業務を統括する。

(WG)

第13条
各WGは、実行委員長より委嘱を受けた者をもって構成する。
なお、各WGには、代表、副代表と必要人数のスタッフを置く。

  1. 記念誌WG
  2. 記念式典WG
  3. 記念パーティーWG
  4. 記念講演会・演奏会WG
  5. 庶務WG

(役員の任期)

第14条
本会役員の任期は、本会の存続する期間とする。
但し、構成母体の役員に変動が生じた場合は、委員長がその後任を委嘱する。

(会計)

第15条
本会の運営及び記念事業の遂行に要する経費は、寄付金及び拠出金等をもっ て充てる。

(会計報告)

第16条
事務局幹事は必要に応じて、会計報告をする。

(付則)

第17条
本会会則は平成21年11月11日より施行する。